社労士の仕事内容は、1号業務、2号業務、3号業務という3つの業務がメインとなります。1号業務は健康保険や雇用保険、労働保険などの書類を作成し、行政機関へ提出するというものです。専門的な知識を持ち合わせているため、社労士の独占業務となっています。2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成です。労働関連の知識に長けていることから、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿という法定三帳簿の作成は社労士の独占業務となっています。法の改定に合わせ、適切に調整して帳簿を作ることが求められます。3号業務は、人事労務管理のコンサルティングです。3号業務は社労士の独占業務ではありませんが、正社員や派遣社員、アルバイトなど多様な勤務形態の会社も増えており、法的な知識をもつ社労士の力が求められます。そのほか、3号業務では企業年金制度を構築したり、給与計算をしたり、助成金の申請・相談業務なども行います。ただし、3号業務は社労士以外でも行える業務であるため、社労士に頼まず企業の従業員が行うことが多くなります。
社労士の資格を保有している場合、司法研修を受けて紛争解決手続代理業務試験に合格すると特定社労士の資格が取得できます。特定社労士は、パワハラやセクハラ、不当解雇など企業内の労働関係の紛争を解決するための手続き代行を行います。社労士は企業側に立った紛争解決の手続き代行しか行えませんが、特定社労士は労働者側に立った紛争解決の手続き代行をすることが可能です。
渋谷の社労士は、所属事務所の方針によりますが、新しく起業をする経営者のサポートを行ったり、労務管理のサポートをしたりしているところが目立ちます。